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近年、高齢者を狙った悪質商法による消費者トラブルが多く発生しており、社会問題となっています。
悪質商法の手口は非常に巧妙で、「自分は大丈夫」と思っていても被害に遭ってしまうケースがあります。特に、高齢者は悪質業者に狙われやすい傾向があるため、注意が必要です。
こうした被害を防ぐためには、代表的な手口や対策について、事前に知っておくことが有効です。
本コラムでは、高齢者を狙う悪質商法の代表的な手口や対策などについて詳しく解説します。
大切な財産と安心な暮らしを守るためにも、ぜひ参考にしてみてください。
「悪質商法」は法律上の用語ではなく、
消費者を欺いたり、不当な勧誘を行ったりする問題のある商取引を総称して用いられる言葉です。
東京都消費生活総合センターによると、東京都および都内区市町村に寄せられた60歳以上の方からの相談件数は令和7年度に約5万件となり、相談全体の3分の1を超えています。
悪質商法にはさまざまな手口がありますが、共通しているのは、うその説明をしたり、不安をあおったり、判断を急がせたりして、お金をだまし取ろうとする点です。
また、被害を防ぐための対策にも共通点があります。悪質業者との接触リスクを減らすこと、その場で契約や支払いをしないこと、そして一人で判断しないことが重要です。
以下では、高齢者に被害の多い悪質商法の手口4選と、それぞれの対策について解説します。
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点検商法とは、家の設備の無料点検を口実に訪問し、点検後に、「故障している」「このままでは危険」などと事実と異なる説明をして不安をあおり、不要な修理や工事の契約を迫る手口です。
点検を行う口実はさまざまで、以前は、屋根や外壁のリフォームを装った手口が多くみられましたが、近年は給湯器や太陽光発電システムの点検を装うなど、手口を変えながら、巧妙に高齢者をだます傾向にあります。
近年、特に相談が増えているのが、分電盤(ブレーカー)の点検を口実にした手口です。
一般家庭の電気設備については、4年に1度以上、法定点検の実施が電力会社に義務付けられています。
悪質業者は、こうした法定点検を装って住宅を訪問し、点検後に「分電盤が古くなっていて、漏電や火災の危険がある」などと不安をあおり、高額な交換工事を勧めます。
分電盤の点検を口実としたトラブルは2024年度に入り急増しており、現在も注意が必要な手口として、消費者庁などから注意が呼びかけられています。
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こちらから点検を依頼していないにもかかわらず、「無料で点検します」などと突然勧誘を受けた場合は、点検商法を疑い、その場では対応しないことで、被害のリスクを減らすことができます。
また、「点検が義務付けられている」などと言われた場合も、その場で判断せず、事業者名や身分証を確認し、家族など第三者へ相談しましょう。なお、法定点検は事前に書面などで案内されるのが一般的です。
点検商法では、「今すぐ工事が必要だ」「今なら安くする」などと言って、家族などの第三者に相談する前に契約を結ばせようとする傾向があります。
工事や設備交換を勧められた場合は、一人で決めずに、誰かに相談したり、別の事業者に点検を依頼したりして、複数の見積もりや意見を確認しましょう。
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不用品買い取りトラブルとは、自宅で不要な物品を買い取ってもらう「訪問購入」に関するトラブルです。特に、売るつもりのなかった品物を強引に買い取られてしまうケースが多く見られます。
「不要な衣類や食器など、なんでも買い取ります」などとうたって訪問し、家に上がった後で、「貴金属や使っていないアクセサリーはないか」などと話を進め、本来売るつもりのなかった品物の売却を求める事例が確認されています。
なかには、威圧的な態度で売却を迫ったり、他の買い取り品に紛れて持ち去ったりする悪質な事例も報告されています。
購入業者が、事前の承諾を得ずに消費者宅へ訪問して勧誘を行うことは、特定商取引法で禁止されています。(トラブルが多く発生していることから定められたルールです。)突然訪問してきた業者は、悪質業者の可能性が高いため、安易に家へ上げないようにしましょう。
悪質業者は高価な貴金属やアクセサリー類を狙っており、一度見せてしまうと、言葉巧みに説得されたり、強引に売却を迫られたりする可能性があります。売るつもりのない品物は頼まれても見せないようにしましょう。
不用品を処分する際は、自治体が案内する窓口や、一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者を利用すると安心です。
また、不用品回収をめぐるトラブルも多いため、注意が必要です。
※・「無料回収」と宣伝していたにもかかわらず、積み込み後に高額な費用を請求される
・家の中の物を勝手に持ち出されたうえ、高額な回収費用を請求される
といった事例が確認されています。
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点検商法や不用品買い取りトラブルは、訪問販売や訪問購入に該当するため、一定の条件を満たせばクーリング・オフ制度を利用できる場合があります。
クーリング・オフとは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
点検商法や不用品買い取りトラブルでは、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば利用できる場合があります。(例外もあります。)
クーリング・オフが認められた場合、支払った代金の返還や、引き渡した物品の返還を求めることが可能です。
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通信販売トラブルでは、特に「定期購入」に関するトラブルが多く寄せられています。
「お試し価格」などの表示を見て1回限りのつもりで購入したところ、実際には定期購入が条件となっており、2回目以降に高額な商品が届くケースや、解約しようとした際に「所定の回数を購入しなければならない」などとして解約を断られるケースが確認されています。
こうした通信販売トラブルでは、「お試し価格」などの安さを強調する一方で、定期購入の条件や解約条件が小さな文字で表示されていることもあり、内容を十分に確認しないまま申し込んでしまうケースが多く見られます。
通信販売では、前項で紹介したクーリング・オフ制度は原則利用できません。そのため、申し込み前に契約内容をよく確認することが重要です。
購入前チェックリスト
✓ 定期購入が条件になっていないか
✓ 購入回数や継続期間に条件がないか
✓ 最終的な支払総額はいくらになるのか
✓ 解約や返品ができるか
✓ 解約の連絡手段は何か
✓ 解約や返品の条件(返品特約・解約条件)はどうなっているか
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架空請求とは、利用していない料金やサービス代金を請求する悪質商法の手口です。
SMS(ショートメッセージ)、メール、電話、ハガキなどで、「自宅へ取り立てにいく」などと、強い言葉で不安をあおり、反応した消費者からお金をだまし取ろうとします。
自動音声で「未納料金がある」「今日中に支払わないと法的措置に移行する」など、不安をあおるような説明が流れ、その後、「オペレーターにつなぐ場合は1を押してください」などと案内してオペレーター(悪質業者)につなぎ、料金の支払いを求める手口が確認されています。
見覚えのない電話に出ないことで、電話で接触しようとする悪質業者による被害のリスクを減らせます。また、対策として、録音機能などがついた防犯機能付き電話を利用することも有効です。
架空請求が届いた場合、一切反応する必要はありません。
判断が難しい場合は一人で対応せず、消費者ホットライン(188)を活用し、本当に支払が必要かどうかを確かめましょう。
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消費者ホットライン「188(いやや)」は、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口につながる全国共通の電話番号です。
消費生活センターでは、消費者と事業者との間で発生したトラブルについて、専門の相談員が解決に向けた助言や情報提供を行っています。
悪質商法の被害に遭ってしまった場合はもちろん、「悪質商法かもしれない」と感じる取引や勧誘を受けた場合も、一人で抱え込まず、早めに相談しましょう。
東急セキュリティでは、点検商法などの悪質な訪問勧誘への対策として、ご自宅とご家族を見守るホームセキュリティサービスを提供しています。
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宅内で持ち運び可能な、ペンダント型の非常ボタンです。
不安を感じたときや身の危険を感じたときにボタンを押すだけで、警備員がご自宅へ駆けつけ、必要に応じて警察への通報など、適切に対応します。

お客様宅にのみお貼りしているセキュリティステッカーは、不審な訪問者に訪問をためらわせる抑止効果が期待できます。
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サービス提供エリアを東急線沿線地域21市区に限定し、沿線地域に特化したセキュリティサービスを提供しています。
サービス提供エリア内に、半径約2.5kmに1箇所の割合で警備員待機所を配置しているため、万が一の際にも迅速な駆けつけ対応が可能です。
防犯診断・見積もりは無料で承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
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高齢者を狙う悪質商法にはさまざまな手口がありますが、多くの場合、「無料」「お試し」などの言葉で近づき、その後、不安をあおったり判断を急がせたりして、お金をだまし取ろうとします。
被害を防ぐためには、「自分は大丈夫」と思い込まず、こうした手口や特徴を事前に知っておくことが大切です。また、少しでもおかしいと感じたときは、その場で判断せず、家族や信頼できる人に相談するようにしましょう。
万が一被害に遭ってしまった場合でも、一人で抱え込む必要はありません。すぐに消費者ホットライン(188)へ相談しましょう。
正しい知識を身につけ、早めに相談することが、被害の防止や被害の拡大防止につながります。